海外旅行や海外留学を行う時には転出届を提出することで日本国民を対象とする税金の対象から外されます。
住民税や国民健康保険などの支払いが停止し、再び転入届を提出すると支払い義務が発生します。
基本的に転出届を提出する時の目安としては、海外に滞在する期間が一年以上か一年未満かで考えましょう。
もし一年未満であるなら、掛かってくる住民税などの支払い金額は変わりません。
もし一年以上であるなら転出届を提出し税金の支払いを止めておくと出費を抑える事ができます。
転出届に必要な物とは
まず海外留学などによる転出届を提出するには、住民票のある役所に行かなくてはなりません。
その際に必要な物は、印鑑・運転免許証かパスポート(身分証明書)・国民健康保険証・新しい住所です。
手続きには今までの住所と新しい住所を記入する部分があるので、新しい住所は事前に確認しておくようにしましょう。
海外留学の場合も同じく滞在先の住所を記入しましょう。
記入は窓口で行う事が出来るので、役所の人に説明してもらってから記入すると、記入漏れや間違いがなくきちんと行う事が出来ます。
本人以外にも提出する事が可能
もし海外留学などの出発までに転出届の提出が間に合わなかった場合には、日本に残っている代理人に提出してもらう事も可能です。
本人以外が行う場合には、本人による記入がされた委任状が必要になります。
白紙の紙に必要事項と印鑑などを押して使用する事も出来ますが、ホームページなどから委任状の用紙を印刷して使用する事もできます。
また、持参した代理人は身分証明書が必要になるので持参してもらいましょう。
転出届を提出した場合には留学先からの帰国後に転入届を提出する必要があるので、この手続きを忘れないようにしなくてはなりません。
特に自分で行った手続きに関しては把握しやすいものですが、代理で行ってもらったものは忘れやすくなってしまいます。
転入届をきちんと提出していないと留学先から日本に戻ってきても保険などが利用できなかったり、年金の受け取りができなくなるので注意しましょう。